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昭和43(オ)650 請求異議

裁判所

昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)2649

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361 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。民法四一八条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者に過失があつた事実は、債務者において立証責任を負うものと解すべきである。しかるに、本件にあつては、債務者である上告人の債務不履行に関し債権者である被上告人に過失があつた事実については、上告人においてなんらの立証をもしていないことは、本件記録に徴し明らかである。されば、原審が本件について民法四一八条を適用しなかつたのは当然であつて、原判決には所論の違法はない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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