昭和50(あ)2205 道路交通法違反、業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人畑山実の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例はすでに

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判決文本文284 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人畑山実の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例はすでに当裁判所大法廷の判例(昭和四七年(あ)第一八九六号同四九年五月二九日判決・刑集二八巻四号一一四頁参照)によつて変更されているものであるから、所論は、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年三月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -

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