【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人田野寿の上告趣意のうち、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九 条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人田野寿の上告趣意のうち、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八頁、なお、同四三年(あ)第七一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集二四巻一〇号一三三三頁参照。)の趣旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年一〇月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
▼ クリックして全文を表示