【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人田野寿の上告趣意のうち、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九 条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人田野寿の上告趣意のうち、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九 条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三 三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八頁、なお、同四三年(あ)第七 一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集二四巻一〇号一三三三頁参照。) の趣旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余の点は、事実誤認、 量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年一〇月二三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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