昭和55(あ)329 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人田野寿の上告趣意のうち、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九 条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(

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判決文本文501 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人田野寿の上告趣意のうち、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九 条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三 三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八頁、なお、同四三年(あ)第七 一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集二四巻一〇号一三三三頁参照。) の趣旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余の点は、事実誤認、 量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五五年一〇月二三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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