【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意(第一点以外にはない)について。 原判決が本件賍物知情の点についての証拠に供したもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意(第一点以外にはない)について。 原判決が本件賍物知情の点についての証拠に供したものと認められる被告人Aに対する昭和二三年五月二四日附司法警察官の聴取書中に「……何か不正の品だとは思いましたけれども……」という供述記載のあることは洵に所論の通りである。しかし右聴取書全体を精読すると右にいわゆる「不正の品」というのは「盗賍品」の意味であつて被告人が窃盗本犯から本件セメント八袋を買い受けるに当りそれが盗賍品であることを察知していた趣旨であることが窺えるのである。さすれば右証拠と原判決挙示のその余の証拠とを綜合して優に判示賍物故買の事実が認定し得るのであるから原判決には所論のような理由不備の違法は少しもない。従つて論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に則り主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹内壽平関与昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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