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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士井田英彦の上告理由第一点について。しかし、所論第一次の代金減額請求も、第二次的の損害賠償請求も、いずれも商法五二六条の適用あるものであるところ、原判決は、上告人が右各請求の前提である同条所定の通知をしなかつたことを認定したものであるから、右各請求はすでに、その前提において採用できないことを判示したものというべく、原判決には所論の違法は認められない。同第二点について。しかし、原判決は、挙示の証拠により、結局本件八月五日のアジ、サバの取引は、D卸売市場の取引現場で買主たる上告人が魚の鮮度を見て、その場限りで買取り運賃は買主負担の約束であつたことを認定したものであつて、その認定は挙示の証拠で肯認することができる。されば、所論は、原審の適法になした事実認定を非難するか又は原判決に影響を及ぼさない法令違背を主張するに帰し、採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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