【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松井道夫の上告趣意第一について。 所論は、道路運送法が自動車運送事業の経営を全面的に免許制としていることが 憲
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人松井道夫の上告趣意第一について。 所論は、道路運送法が自動車運送事業の経営を全面的に免許制としていることが憲法一三条、二二条に違反するものであるという前提のもとに、原判決の違憲をいうのであるが、自動車運送事業の経営の全面的な免許制が所論の憲法の各規定に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない。 同第二について。 所論は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇四条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三九年一月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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