昭和27(う)2207 傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月2日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  弁護人山本俊三の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書に記載のとおりである から、これについて判断

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判決文本文1,240 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理由 弁護人山本俊三の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これについて判断する。 所論に基き記録を査閲し就中後記証拠を綜合考按するに、被告人が原判示日時に肩書自宅においてAと飲酒中同所にBが来て間もなく同人が原判示の如き左胸部、肩胛骨部および左拇指等の負傷をなしたのであるが、その負傷の原因を討究すると、当時被告人は自宅六畳の間においてA等と飲酒中、その邸内西南部入口から白島が「この網屋の野郎」等と大声を発しながら入り来り、その背後には数名の近隣人が随いて来たが、Bは被告人方の右六畳間の南側庇内の土間から土足のまま六畳間に上り、その場に在つた被告人方の木製煙草盆を手に取り被告人目がけて投げつけたので、A等がBを制止しようとしたが、きき入れず、直ぐ被告人に組みついて行つて被告人を屋外に引きずり出しにかかつたので、両名は組合つたまま被告人が下になつて前記土間に落ち、Bは更に被告人の咽喉部を手で押しつけたため、被告人は気絶し顔色が変り口もとに泡を出すような状態を呈し、そこに被告人の妻Cの制止歎願があつたので漸く押しつけている手をゆるめ、暫らくして被告人は生気を取り戻したが、Bの前記負傷は、右の如く同人が被告人に組みついてから被告人を気絶させるまでの間に被告人がBの右暴行を防止するため手でBの横腹や肩の辺りを突いたり<要旨>左指を捻つたりした結果生じたものと推認することができる。然し、斯ように、突然他人の邸宅に暴言を吐き</要旨>ながら入り来り、土足のまま座敷に上り込んで器物を投げつけ更に身体に組みついて土間に押し倒した上咽喉部を押して気絶せしめるが如きは、まさに刑法にいわゆる急迫不正の侵害であり、従つて、その暴行を防止す がら入り来り、土足のまま座敷に上り込んで器物を投げつけ更に身体に組みついて土間に押し倒した上咽喉部を押して気絶せしめるが如きは、まさに刑法にいわゆる急迫不正の侵害であり、従つて、その暴行を防止するため若干抗争的態度に出た結果その暴行者に或る程度の傷害を負わしめるに至つたとしても、それは右侵害に対し自己の身体生命を防衛するため已むなく行つたもので、即ち本件被告人の右傷害はBの暴行に対する正当防衛行為の結果と解するを相当とする。故に、これを以つて単純なる傷害行為と認定した原判決は事実を誤認したものであり、破棄を免れない。論旨は理由がある。 そこで、刑訴法第三九七条第三八二条第四〇〇条但書により原判決を破棄した上刑法第三六条第一項刑事訴訟法第三三六条前段により被告人に対し無罪の言渡をなすことにして、主文のとおり判決する。 証拠 一、 医師D作成の診断書一、 原審第二回公判調書中証人Dの供述記載一、 同調書中証人Aの供述記載一、 原審および当審の証人Aおよび同Cに対する各尋問調書一、 原審および当審の各検証調書(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事吉田豊)

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