【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人三原道也の上告理由第二、三点について。 原判決は、本件各所有権確認請求を審理する
主 文 原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人三原道也の上告理由第二、三点について。 原判決は、本件各所有権確認請求を審理するにあたり、前提として本件各土地の 境界を確定しているが、境界確定については、上告人Aと被上告人らとの間に合意 が成立したことのみに依拠していること明らかである。 しかし、相隣者間において境界を定めた事実があつても、これによつて、その一 筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである(昭和三一年一二月二八日 当裁判所第二小法廷判決・民集一〇巻一二号一六三九頁参照)。したがつて、右合 意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これ のみにより確定することは許されないものというべきである。 されば、論旨は理由あり、原判決を破棄し、境界確定につき更に審理をさせるた め原審に差し戻すべきものとする。 よつて、その余の上告論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、 裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 田 正 俊 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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