昭和41(オ)118 土地境界確認請求本訴、同反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)684
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人三原道也の上告理由第二、三点について。  原判決は、本件各所有権確認請求を審理する

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判決文本文663 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人三原道也の上告理由第二、三点について。  原判決は、本件各所有権確認請求を審理するにあたり、前提として本件各土地の 境界を確定しているが、境界確定については、上告人Aと被上告人らとの間に合意 が成立したことのみに依拠していること明らかである。  しかし、相隣者間において境界を定めた事実があつても、これによつて、その一 筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである(昭和三一年一二月二八日 当裁判所第二小法廷判決・民集一〇巻一二号一六三九頁参照)。したがつて、右合 意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これ のみにより確定することは許されないものというべきである。  されば、論旨は理由あり、原判決を破棄し、境界確定につき更に審理をさせるた め原審に差し戻すべきものとする。  よつて、その余の上告論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、 裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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