昭和39(あ)1437 道路運送法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61422.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸、同三木今二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、( なお、刑訴法三三二条は、当該事件について地方裁

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文401 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸、同三木今二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、( なお、刑訴法三三二条は、当該事件について地方裁判所が事物管轄をもつ場合にの み適用あるものと解するのが相当である。判例違反の主張は、引用の所論判決は事 案を異にし本件に適切でない。)刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四〇年一月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る