昭和26(れ)2254 放火未遂

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人遠山丙市の上告趣意(後記)第一点は、名を憲法違反に藉りその実単なる 訴訟法違反に帰し(そして、原判決は旧刑訴四〇五

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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遠山丙市の上告趣意(後記)第一点は、名を憲法違反に藉りその実単なる訴訟法違反に帰し(そして、原判決は旧刑訴四〇五条に従つたもので所論の違法も存しない。)、同第二点は量刑不当の主張に帰するから、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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