昭和23(れ)810 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人上告趣意について。  判示事実の「昭和二二年二月六日頃居村A村長から被告人生産に係る昭和二一年 度米穀につき、政府

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判決文本文1,018 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意について。 判示事実の「昭和二二年二月六日頃居村A村長から被告人生産に係る昭和二一年度米穀につき、政府に売渡すへき数量として割当てられた米穀二七石八斗六升を昭和二二年三月三一日(昭和二一年一二月二七日広島県令第九〇号を以て指定された売渡期日)までに政府に売渡すよう通知があつた」ことは原判決挙示の証拠によつてこれを肯認することができる。それ故、右割当の通知が無効であるか又は取消若しくは変更があるかしない限り、被告人は右割当通知に指示された米穀の数量を指示された期日までに政府に売渡す義務を負うべきものであることは明白である。しかるに記録を精査しても、右割当通知が無効のものだと認められる何等の事実も見出すことができない。そして右割当通知が取消又は変更されたことを認むべき資料は、何ものもない。されば右割当通知は有効に存在しているものであるから被告人は右割当通知に指示された米穀の数量を指示された期日までに政府に売渡す義務を完全に負うている者といわなくてはならぬ。論旨のような事情が仮にあつたとすれば、被告人はその当時において割当の変更について適当な救済方法を講ずべきであつたと思うが、記録上これを認めるに足る形跡も存在していない。ところで判示事実の「法定の除外事由なくして右売渡期日までにそのうち一四石を供出したのみで残量一三石八斗六升の米穀を政府に売渡さなかつた」ことは原判決挙示の証拠によつてこれを肯認することができる。されば原判決が被告人を食糧管理法令違反として処断したのは正当であつて所論のような審理不尽の違法はない。更に刑の執行猶予を言渡すかどうかは事実審たる原裁判所が諸般の事情を考慮して定める裁量権にのみ属するところであるから、原判決が被告人に対して 処断したのは正当であつて所論のような審理不尽の違法はない。更に刑の執行猶予を言渡すかどうかは事実審たる原裁判所が諸般の事情を考慮して定める裁量権にのみ属するところであるから、原判決が被告人に対して執行猶予の言渡をしなかつ- 1 -たことを非難しても、それは上告適法の理由とはならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年一一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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