【DRY-RUN】右抗告人らは、神戸地方裁判所昭和二八年(ソ)第一号訴状却下命令に対する抗 告事件につき、同裁判所が昭和二九年四月一三日なした抗告棄却の決定に対し、当 裁判所に更に抗告の申立をしたが、裁判所法第一六条二
右抗告人らは、神戸地方裁判所昭和二八年(ソ)第一号訴状却下命令に対する抗 告事件につき、同裁判所が昭和二九年四月一三日なした抗告棄却の決定に対し、当 裁判所に更に抗告の申立をしたが、裁判所法第一六条二号、民訴法第二二八条三項、 第四一三条によれば、本件抗告は当裁判所の管轄に属せず、大阪高等裁判所の管轄 に属するものと認められるから、民訴法第三〇条によつて同裁判所に移送するを相 当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。 主 文 本件を大阪高等裁判所に移送する。 昭和二九年五月三一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示