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昭和55(あ)1756 爆発物取締罰則違反

裁判所

昭和56年4月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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847 文字

主文 本件各上告を棄却する。被告人両名の当審における未決勾留日数中各六〇日をそれぞれの本刑に算入する。理由 被告人両名の上告趣意、被告人Aの上告趣意及び弁護人鈴木淳二、同岩倉哲二の上告趣意のうち、爆発物取締罰則が法律としての効力を有しないのにこれを適用したことの違憲をいう点は、同罰則が法律としての効力を有することは当裁判所の累次の判例により明らかであるから(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁参照)、所論はいずれも前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。被告人両名の上告趣意及び弁護人鈴木淳二、同岩倉哲二の上告趣意のうち、爆発物取締罰則の規定の違憲をいう点は、その前提として各所論が指摘する諸点はすべて首肯することができないから、所論はいずれも前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。被告人両名の上告趣意のうち、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Aの上告趣意のうち、その余の点は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木淳二、同岩倉哲二の上告趣意のうち、その余の点は、事実誤認の主張であり、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一- 1 -致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五六年四月二日最高裁判所第二小法廷裁判長 つて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一- 1 -致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五六年四月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 2 -

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