昭和26(あ)2312 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人並びに弁護人鈴木房一の上告趣意について。  被告人の上告趣意

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判決文本文360 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人並びに弁護人鈴木房一の上告趣意について。 被告人の上告趣意は、憲法違反とはいつているが、すべて第一審の単なる訴訟法違反を新らたに当審で主張するに帰し、(そして、日本在住の朝鮮人が日本の裁判権に服することは刑法一条八条により明らかである。)弁護人の上告趣意は名を違反に藉り第一審判決の量刑を非難するに過ぎない。されば、いずれも第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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