平成19(行フ)6 排除措置命令違反に対する過料事件の決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成19(行タ)52
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判決文本文672 文字)

- 1 -主文本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告人の抗告理由について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条の規定は,排除措置命令に違反したものは50万円以下の過料に処する旨を定めており,同条の趣旨に照らせば,裁判所は,審理の結果,排除措置命令に違反する行為が認められる場合には,原則として,当該行為をした者を過料に処すべきであるが,違反行為の態様,程度その他諸般の事情を考慮して,処罰を必要としないと認めるときは,上記の者を処罰しない旨の決定をすることもできるものと解するのが相当である。 これを本件についてみると,相手方は,公正取引委員会から,一般消費者の誤認を排除するための措置として,本件商品の原産国について相手方が行った表示が事実と異なるものであり,一般消費者に誤認される表示である旨を速やかに公示すること等を命じる旨の審決を受けたにもかかわらず,同審決の履行をけ怠していたものであるが,相手方が本件商品の不当表示を同審決を受ける約2年半前に取り止めた上,ウェブサイトや店頭告知で不当表示をしていた事実を公表し,商品の回収や代金の返還にも応じて,一般消費者の誤認やその結果の排除に努めていたことなど本件記録上うかがわれる事情に照らせば,相手方を処罰しないこととした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官- 2 -才口千晴裁判官涌井紀夫)

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