昭和46(あ)215 恐喝未遂

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人吉中龍治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人

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判決文本文381 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉中龍治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、原判決の確定した事実関係において、被告人がAとともに執つた手形取立の手段が、権利行使の方法としては社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱するものとして恐喝未遂罪の成立を認めた原判決の判断は容認できる。)よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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