【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀江達雄の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうけれども、競馬法六 条、昭和二九年農林省令五五号競馬法施行規則一条
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人堀江達雄の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうけれども、競馬法六条、昭和二九年農林省令五五号競馬法施行規則一条の二には、「勝馬投票」の内容について具体的に規定されているのであるから、これに類似する行為を処罰する競馬法三〇条三号の規定が、犯罪の構成要件として所論のごとく抽象的かつあいまいということはできないし、また右規定は「勝馬投票類似の行為」を犯罪の構成要件として規定するものであつて、所論のごとく類推解釈を認めているものではないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、同第二点は、憲法一四条一項違反をいうけれども、競馬法三〇条三号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年九月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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