昭和28(あ)637 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人樺島年太郎の上告趣意は、判例違反を主張するが所論の訴因変更手続に関 する原判決の判断は寧ろ論旨指摘の東京高等裁判所

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判決文本文306 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人樺島年太郎の上告趣意は、判例違反を主張するが所論の訴因変更手続に関する原判決の判断は寧ろ論旨指摘の東京高等裁判所の判例の趣旨にそうものと認められるし、また論旨指摘の大阪高等裁判所の判例は本件に適切なものとは認められないから結局論旨は理由のないものでありこの点に関する原判決の判断は正当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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