【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山崎佐の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調 べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山崎佐の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。「上告趣意第二点には、医師A作成のBの死体に対する鑑定書を、裁判所の許可なくして作成されたものとして攻撃しているけれども、同鑑定書が長野地方検察庁岩村田支部検察事務官の請求による長野地方裁判所岩村田支部裁判官の発した鑑定処分許可状に基き、検察官の嘱託によつて、裁判官の許可を得て死体を解剖して作成されたものであることは、該鑑定書(記録二冊第二三丁以下)及び鑑定許可状請求書、鑑定処分許可状、鑑定嘱託書謄本(記録一冊第二九二丁以下)の各記載に徴し明らかである。そして原審第二回公判において検察官が右鑑定書の証拠調を請求したのに対し、被告人及び第一審相被告人Cはこれを証拠とすることに同意する旨の供述をなし、また、被告人両名の主任弁護人花岡保も証拠とすることに異議はない旨の陳述をなし、右鑑定書は適法に証拠調がなされている(記録一冊第三八丁以下)」よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和七年一一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 裁判官本村善太郎
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