昭和57(オ)875 所有権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)419
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平山正和の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原

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判決文本文639 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平山正和の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同二について  記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すれば、所論の点に関する原審の判断は正 当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同三について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件境界確定の訴えが当事者 適格を欠く不適法な訴えとしてこれを却下した原審の判断は、正当として是認する ことができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎 - 1 -

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