【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人平山正和の上告理由一について 所論の点に関する原審の認定判断は、原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人平山正和の上告理由一について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 同二について 記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すれば、所論の点に関する原審の判断は正 当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同三について 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件境界確定の訴えが当事者 適格を欠く不適法な訴えとしてこれを却下した原審の判断は、正当として是認する ことができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示