【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人平山正和の上告理由一について 所論の点に関する原審の認定判断は、原
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人平山正和の上告理由一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同二について記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すれば、所論の点に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同三について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件境界確定の訴えが当事者適格を欠く不適法な訴えとしてこれを却下した原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示