【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人池本美郎の上告趣意のうち判例違反をいう点は、原判決は
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人池本美郎の上告趣意のうち判例違反をいう点は、原判決は所論引用の判例 と相反する法律判断をしていないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の 主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、記録によれば、被告人は、錯乱状態に陥っていて任意の尿の提出が期待で きない状況にあったものと認められるのであって、本件被疑事実の重大性、嫌疑の 存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に 照らせば、本件強制採尿は、犯罪の捜査上真にやむを得ない場合に実施されたもの ということができるから、右手続に違法はないとした原判断は正当である(最高裁 昭和五四年(あ)第四二九号同五五年一〇月二三日第一小法廷決定・刑集三四巻五 号三〇〇頁参照)。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年七月一六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
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