昭和56(オ)196 債務不存在確認本訴、約束手形金反訴

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)804
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋本長平の上告理由について  統一手形用紙を使用した本件約束手形の受

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判決文本文520 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋本長平の上告理由について  統一手形用紙を使用した本件約束手形の受取人欄には、受取人の氏名に続けて「 限り」と明白に読みとれる記載があるとした原審の事実認定は、原判決挙示の証拠 関係に照らし首肯するに足り、右事実関係のもとにおいては、右記載は手形法一一 条二項にいう指図禁止と同一の意義を有する文言の記載に当たると解するのが相当 である。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨 は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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