昭和45(行コ)75

裁判年月日・裁判所
昭和46年5月26日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。        事   実  控訴人は、「原判決を取り消す。特許庁が昭和三四年一二月二二日同庁昭和三三 年抗告審判第三〇四三号事件につ

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判決文本文1,364 文字)

主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。        事   実  控訴人は、「原判決を取り消す。特許庁が昭和三四年一二月二二日同庁昭和三三 年抗告審判第三〇四三号事件についてした審決は無効であることを確認する。訴訟 費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、 主文と同旨の判決を求めた。  事実および証拠関係は、つぎに記載するもののほか、原判決事実欄記載のとおり であるから、それをここに引用する(但し、原判決五枚目裏九行目に「四〇四三」 とあるのを「三〇四三」と訂正する。)。  控訴人は、「控訴人の特許願に対して、拒絶理由通知(昭和三〇年六月六日)を したのは審査官Aであり、拒絶査定(同年八月四日)をしたのは審査官Bであつて も、B審査官は、先輩たるA審査官の示した拒絶の理由をそのまま支持したにすぎ ないから、この拒絶の結果、出願の変更が行なわれて発生した実用新案登録願の拒 絶査定不服抗告審判においても、審判官Aは、当然のことながら、事件について予 断をもつて審判をせざるをえない立場にあつたことは否定できないところであり、 同審判官は審判の関与から除斥されるべきであつた。」と述べた。 立証(省略)         理   由  当裁判所の判断の理由は、つぎのとおり附加、訂正するほか、原判決の理由と同 一であるから、それをここに引用する。 一 原判決九枚目表二行目「というが、」のつぎに、「右にいう審決に対する訴え とは、特許法第一八一条(旧特許法第一二八条ノ五参照)によつても明らかなとお り、審決の取消しの訴えを指すのである。そして、審決に対する訴えについて特許 法等に特別の規定があるからといつて、行政事件訴訟法の一般原則にしたがい、審 決の存否またはその効力の有無の確認を求める審決の無効等確認の訴えを提起しえ ない ある。そして、審決に対する訴えについて特許 法等に特別の規定があるからといつて、行政事件訴訟法の一般原則にしたがい、審 決の存否またはその効力の有無の確認を求める審決の無効等確認の訴えを提起しえ ないものと解すべき理由はなく、ただ、特許庁における審判(抗告審判)がいわゆ る準司法的性格をもつことにかんがみ、審決の無効事由については、判決の場合に 準じて考えるのを相当とし、この点で一般の行政処分とは異なつた考察を必要とす る。しかして、」を挿入する。 二 同三行目「同法第一八一条によつても明らかなとおり、」を削る。 三 原判決一〇枚目表八行目に「ところで、」とあるのを、「しかしながら、かり に、控訴人主張のように、除斥原因のある審判官が抗告審判に関与した事実があつ たとしても、そのような事実は、審決に対する再審の事由とはなりえても、審決を 当然無効ならしめるほど重大な瑕疵であるということはできない。のみならず、」 と改める。  以上のとおりであるから、本件審決に控訴人主張の無効事由はないとして控訴人 の請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は失当であるからこれを棄却し、 行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用し、主 文のとおり判決する。 (裁判官 杉山克彦 武居二郎 楠賢二)

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