【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原判決の証拠の採否、事実認定を非難するに過ぎず適法な上告理由に当 らな
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原判決の証拠の採否、事実認定を非難するに過ぎず適法な上告理由に当 らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお り判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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