昭和25(あ)175 賍物寄蔵、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人坂本忠助の上告趣意について。  上告の申立は、刑訴四〇五条に

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判決文本文463 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人坂本忠助の上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするとこきに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもつて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 しかるに、所論は、名を憲法三一条違反に籍るも、その所論の実質は明らかに刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。また、同四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。 尚被告人の上告趣意は、その提出が法定期間経過後のものであるから、これに対する判断を与え難い。 この決定は、裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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