【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠藤良平の上告趣意第一の(一)は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。同(二)および第二は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遠藤良平の上告趣意第一の(一)は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同(二)および第二は、判例違反又は単なる法令違反の主張であるが、いずれも原審で主張、判断のない事項に関するものであるばかりでなく、夙に旧麻薬取締法一四条一項の帳簿記入義務は、麻薬取扱者が麻薬を不正に取り扱つた場合でもこれを免れない旨の当裁判所第二小法廷の判例(判例集八巻七号一一五一頁以下)および同法一四条、五九条の規定は、憲法三八条一項に違反しない旨の当裁判所大法廷の判例(判例集一〇巻七号一一七三頁以下)の存するところであり、これらの判例の趣旨に照し所論主張は採るを得ない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三六年五月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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