昭和23(れ)1422 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長屋潤の上告趣意について。  事実審理にあたる裁判所が、事案を審理する過程に於て又その他犯行に関係ある 諸般の事情

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判決文本文1,350 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人長屋潤の上告趣意について。 事実審理にあたる裁判所が、事案を審理する過程に於て又その他犯行に関係ある諸般の事情から、被告人の犯行当時に於ける精神状態について、疑のない程度にその認識をえた場合には、わざわざ専門家に鑑定させて、その結果を判断の資料に供するまでもないことは、一般に人の精神状態は常に専門家の鑑定をまたなければ判らないとはされていないことと同様である。精神状態の認定は結局事実認定の問題であるから、精神状態に関する鑑定申請の採否は事実審の自由になしうるところである。従て弁護人がその申請をして、それについて事実審が、その判断に基いてその必要を認めないからということで右申請を却下しても、弁護権を不法に制限したということはできないと言はねばならぬ。 本件においては、記録上被告人の精神状態に疑を挿なければならない顕著な事情は少しも認められないばかりでなく、原審公判調書にも弁護人から「被告人の心神耗弱の為精神鑑定を求むる旨申出でた」とあるだけで、それを必要とする理由についての資料も何等提供されていないのである。してみれば原審裁判所が鑑定人の鑑定をまつまでもないとしてその申請を却下したことは相当であつて、之を以て不法に弁護権を制限し、引いては心神耗弱による刑の減軽をうける機会を失はしめ、そのため量刑の不当を来しているということはできない。論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文のとおり判決する。 右は小谷裁判官の左記補足意見の点を除き、全裁判官一致の意見である。 裁判官小谷勝重の補足意見は次のとおりである。 - 1 -本判決は「本件においては、記録上云々」以下とするか、又は少なくとも「一般に人の精神状態は 補足意見の点を除き、全裁判官一致の意見である。 裁判官小谷勝重の補足意見は次のとおりである。 - 1 -本判決は「本件においては、記録上云々」以下とするか、又は少なくとも「一般に人の精神状態は常に専門家の鑑定をまたなければ判らないとはされていないのと同様である」とある部分を削除したい。(而してその結果は判決文章に多少の補正を要する。)その理由は、私は精神病学の常識でないことは、天文学や地震学の常識でないのと同様であると考える。精神欠陥の有無について何人が見ても欠陥ありと疑はるゝ場合、何人が見ても欠陥なしと認められる場合は、その措置は素より容易であるが、問題は右以外の場合である。かゝる場合往々事実審裁判所では、裁判官の普通の常識を以つて精神欠陥なしと判定してはいないかと思料せらるゝ案件を相当見出すのである。そこで本判決書において私が前示削除を希望するのは、この判決をよく熟読すれば素より誤りはないのであるが、卒読するとこの判決の表現では、或は事実審裁判所に対する上示私の杞憂する所が一層ひどくなりはしないかを恐れるが為めである。要するに、精神欠陥の有無は普通人の常識では容易に判る筈のものではないと云うことを、私は強調したいのである。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 田八郎- 2 -

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