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昭和58(し)2 再審請求事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和62年2月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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337 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告趣意のうち、判例違反をいう点の実質は、申立人提出の証拠が刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとした原決定の判断を論難する事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同法四三三条の適法な抗告理由に当たらない。なお、記録によれば、申立人提出にかかる証拠の明白性を否定して本件再審請求を棄却すべきものとした原決定の判断は、正当として是認することができる。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六二年二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官香川保一裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官林藤之輔- 1 -

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