【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らな い。 弁護人橋本順、同山崎清、同早川庄一の上
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らな い。 弁護人橋本順、同山崎清、同早川庄一の上告趣意第一点について。 論旨中判例違反をいう点は、原判決の認定に添わない事実関係に立脚するもので あるから、その前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、単なる刑法違反の主張で あつて、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 論旨は、控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を受けていない事項につ き、単なる訴訟法違反とこれを前提として違憲、判例違反を主張するものに外なら ず、すべて上告適法の理由とならない。(のみならず、所論共謀の事実は、所論各 供述調書謄本を除いても原判決挙示の原審相被告人Aの検察官に対する昭和三七年 四月一九日付供述調書、被告人の検祭官に対する同年五月四日付供述調書によつて 優に認定できる。) 同第三点について。 論旨も、原審において主張判断を経ていない訴訟手続に関する事項について違憲 を主張するものであつて、上告適法の理由とならない。(なお、昭和二五年四月一 二日当裁判所大法廷判決、刑集四巻四号五三五頁参照。) 同第四点について。 論旨中公職選挙法二五二条が、憲法一四条一項、一五条三項、四四条に違反する と主張する点の理由のないことは、昭和三〇年二月九日当裁判所大法廷判決(刑集 九巻二号二一七頁)に徴し明らかである。その余の論旨は、公職選挙法二五二条の - 1 - 規定する選挙権および被選挙権の停止は、憲法三一条にいわゆる刑罰であるから公 開法廷においてこれを宣告すべきであるのに、その宣告の手続を採らなかつた一審 判決を是認した原判決は、憲法三一条、八二条に違反する違法があるというのであ るが、右違憲の主張がその前提を欠き採用できないこ 開法廷においてこれを宣告すべきであるのに、その宣告の手続を採らなかつた一審 判決を是認した原判決は、憲法三一条、八二条に違反する違法があるというのであ るが、右違憲の主張がその前提を欠き採用できないことも既に当裁判所の判例とす るところである(昭和三五年一二月二日第二小法廷判決、刑集一四巻一三号一七八 六頁)。 同第五点について。 論旨は、判例違反をいうけれども、引用の当裁判所第一小法廷判決(昭和三五年 四月二八日宣告、刑集一四巻六号八二二頁)は、事前運動たる買収犯が数個行われ た場合には、数個の事前運動たる買収犯が成立し、その各個の事前運動たる買収犯 については、事前運動の点と買収の点とが一所為数法の関係に立つ趣旨を判示した ものであり、所論のような趣旨は少しも判示していないのであるから、所論判例違 反の主張はその前提において失当であり、実質は単なる法令違反の主張に帰し、上 告適法の理由とならない。 同第六点について。 論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三九年三月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 - 2 - 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 3 - 裁判官 石 田 和 外 - 3 -
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