【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人草鹿浅之介、同富沢準二郎、同石田重愛の上告趣意第一点は、憲法三一条 違反をいうが、爆発物取締罰則一条が処罰の対象と
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人草鹿浅之介、同富沢準二郎、同石田重愛の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、爆発物取締罰則一条が処罰の対象となる各態様の行為について、等しく同条所定のような法定刑を定めることは、立法政策の問題であつて憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる法令違反の主張であり、弁護人堀博一の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、爆発物取締罰則一条所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは、立法政策の問題であつて憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -
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