【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山下俊之の上告趣意第一は、憲法一三条、一四条、三一条、三六条違反を いうが、大麻が所論のいうように有害性がないとか
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山下俊之の上告趣意第一は、憲法一三条、一四条、三一条、三六条違反を いうが、大麻が所論のいうように有害性がないとか有害性が極めて低いものである とは認められないとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、同第二は、 量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六〇年九月一〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示