【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田賢美の上告趣意(後記)第一点について。 証拠調の限度を如何に定めるかは、事実審たる原審の自由裁量に任されてい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田賢美の上告趣意(後記)第一点について。 証拠調の限度を如何に定めるかは、事実審たる原審の自由裁量に任されているところであり、記録を調べても所論証人の喚問は必ずしも本件裁判に必要適切なものとは認められないから、原審が該証人の申請を却下したからといつて、何ら実験則に反するところなく所論の憲法三七条二項に「刑事被告人は公費で自己のために強制手続により証人を求める権利を有する」というのは、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定しているものと解すべきことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決参照)。 従つて、原審が所論証人の申請を却下したという一事を以つて憲法三七条二項に違反するものということはできない。論旨は理由がない。 同第二点及び第三点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二七年二月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 唯一郎
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