昭和27(あ)3802 窃盗、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人池田淳の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は事実誤認を前提

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判決文本文332 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人池田淳の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は事実誤認を前提とする量刑不当の主張に帰し、同第二点は事実誤認(記録によれば、所論前刑については、被告人は未だ、その執行を終らないものであることも認められる)を前提とする単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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