【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人下村栄二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人下村栄二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない(憲法二五条一項の法意は、国民一般に対して、概括的に、健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきであるとの趣旨であつて、この規定により、直接に、個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものでないことは、当裁判所の判例とするところである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示