昭和31(あ)938 名誉毀損

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人稲本錠之助の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 

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判決文本文302 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人稲本錠之助の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原判決は、Aに被告人が摘示したような非行があつたという事実を確認しうる証拠は一つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのである。それ故、所論引用の原判示は、必要のない余論であつて、この点を攻撃する論旨は、判決に影響のない主張に外ならない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年四月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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