【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法四〇条違反をいう点は、無罪の判決が確定した者に 対しどの範囲の費用を補償するかは立法政策の問題
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法四〇条違反をいう点は、無罪の判決が確定した者に対しどの範囲の費用を補償するかは立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年五月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官監野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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