【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原決定の憲法三七条一項違反をいうものである。しかしなが ら、被告人の事件の審理を担当する裁判官が、共犯
主文本件抗告を棄却する。 理由本件抗告の趣意は、原決定の憲法三七条一項違反をいうものである。しかしながら、被告人の事件の審理を担当する裁判官が、共犯者の事件審理により被告人に対する事件の内容につき知識を得ているからといつて、不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、憲法三七条一項に違反するものではないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁、昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決・刑集七巻一〇号一八八九頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は、理由がない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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