【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点は、憲法違反とはいうが、所論第一審の公判廷 に於ける自白が強制、拷問によるものであることを
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点は、憲法違反とはいうが、所論第一審の公判廷に於ける自白が強制、拷問によるものであることを認むべき証跡はなく、また、該公判廷における自白が勾留後二十五日目に為されたものであること記録上明らかであるから、所論憲法三八条二項の主張はその前提を欠くものであり、次に第一審判決は所論自白の外各被害届を補強証拠としていること判文上明白であるから、所論憲法三八条三項違反の主張は、当裁判所累次の判例に照しその前提において採用し難く、なお、論旨第二点は、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示