【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人四名の弁護人小林為太郎の上告趣意第一点について 原判決において、京都市a区役所の外国人登録事務の一係員たる被告
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人四名の弁護人小林為太郎の上告趣意第一点について原判決において、京都市a区役所の外国人登録事務の一係員たる被告人Aが、外国人登録証明を受ける資格のない者に同証明書を交付する目的で、不正の同証明書交付申請を故らに正当のものとして受理した上、情を知らない他の同係員の手により同区長作成名義の同証明書を調製せしめ、かつ同区長の職印を冒捺させて、同証明書を偽造した事実を認定し、これを刑法一五五条の偽造罪に問擬したことは、相当といわなければならない。されば、本件と具体的事実関係を異にし虚偽の公文書作成に関する所論引用の判例は、いずれも本件に適切でないから、所論判例違反の主張は、適法な上告理由とならない。 同第二点について憲法三七条一項にいう公平な裁判所の裁判とは、組織構成において偏頗や不公平のおそれのない裁判所による裁判を意味するものであつて、被告人の側から見て刑に不服のある裁判のごときをいうものではないのみならず、また科刑は被告人各個人について、犯罪の動機情状その他諸般の事情を考慮して決定せらるべきものであつて、従つて共同被告人の間に刑の軽重があつても不公平ということはできないことは、当裁判所判例の示すところである(昭和二二年(れ)第四八号、同二三年五月二六日大法廷判決、昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決参照)。されば所論違憲の主張は理由がない。 同第三点について所論は量刑不当の主張にほかならないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 - 1 -記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年七月一三日 い。 - 1 -記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -
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