昭和30(オ)930 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年1月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下山四郎の上告理由第一点について。  しかし、原審は、本件約束手形は

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判決文本文744 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下山四郎の上告理由第一点について。  しかし、原審は、本件約束手形はD協同会なる架空の団体を振出名義人として振 り出されたものであるから、これにつき無権代理行為の追認ということはあり得な いと判示しているのであつて、所論の如く、本件約束手形が実在人たる被上告人名 義で振り出されたものとしながら、これにつき無権代理行為の追認の余地がない旨 を判示しているわけでないことは、判文上明白である。従つて、所論は原判旨に添 わない議論であつて、採用し得ない。  同第二点について。  原審認定の本件事実関係の下において、被上告人が、本件約束手形が偽造に係る ものであることを知りながら、訴外E銀行F支店の照会に対し、積極的に、その旨 を表明せず、敢えてこれを放任したからといつて、本件約束手形上の責任を負うべ き法律上乃至信義則上の根拠も認め難い。従つて右と同趣旨に出た原判決は正当で ある。所論は、結局、独自の見解に過ぎず、採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -   奥   野   健   一 - 2 -

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