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右の者に対する猥せつ図画販売被告事件について、昭和四三年五月一七日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は、当裁判所に係属中のところ、被告人が、昭和四三年九月三日死亡したことは、同人に関する昭和四三年九月一一日付高知市長A作成の戸籍謄本の記載によつて明らかである。よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、つぎのとおり決定する。主文 本件公訴を棄却する。昭和四三年一〇月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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