【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林昌司の上告趣意について、論旨一、二点は憲法違反を主張するけれども その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰する(昭
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林昌司の上告趣意について、論旨一、二点は憲法違反を主張するけれどもその実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰する(昭和二三年(れ)五一二号同二四年三月二三日大法廷判決判例集三巻三五二頁、同二二年(れ)一七一号同二三年五月五日大法廷判決判例集二巻五号四四七頁参照)し、同第三点は単なる事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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