【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠山丙市、同早川健一の上告趣意(後記)について。 所論は、原判決の憲法違反を主張するがその実質は単なる事実誤認又
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遠山丙市、同早川健一の上告趣意(後記)について。 所論は、原判決の憲法違反を主張するがその実質は単なる事実誤認又は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(事実認定及び量刑の当否が憲法違反の理由とならないことは昭和二二年(れ)一八八号同二三年七月七日、昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日各大法廷判決参照)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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