昭和43(オ)695 保留地を買受ける権利の確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)789
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一および第六について。  裁判所が、行政事件訴訟法一五条の規

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判決文本文1,067 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一および第六について。 裁判所が、行政事件訴訟法一五条の規定にもとづき、被告を変更することを許可する旨の決定をした場合においても、原告の新被告に対する訴を不適法として却下することができないものではなく、また、裁判所が、右許可決定をした後、原告の新被告に対する訴を不適法と判断する場合においても、右許可決定を取り消し、原告の旧被告に対する訴を復活させなければならないものではない。したがつて、原判決に所論の違法はない。なお、所論の違憲の主張は、原判決に所論の違法があることを前提とするものにすぎないと解されるから、結局、その理由がない。論旨は、ひつきよう、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。 同第二ないし第四について。 被上告人が本件保留地についてした訴外Dに対する払下決定およびそれにもとづく同訴外人への売渡処分はいずれも行政事件訴訟法三条一項にいう行政庁の公権力の行使には該当しないから、上告人が被上告人に対して右払下決定および右売渡処分の取消またはそれらの無効であることの確認を求める本訴はいずれも不適法であるとした原審の判断は、正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨も、ひつきよう、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。 同第五について。 上告人が被上告人に対してした本件保留地の払下申請は行政事件訴訟法三条五項にいう法令にもとづく申請には当たらないとした原審の解釈判断は、土地区画整理- 1 -法一〇八条一項、千葉都市計画登戸土地区画整理事業施行規程七条等の規定に照らし、正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 いとした原審の解釈判断は、土地区画整理- 1 -法一〇八条一項、千葉都市計画登戸土地区画整理事業施行規程七条等の規定に照らし、正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第七について。 論旨は、上告人の被上告人に対する本訴が適法であることを前提とするものであるところ、本訴が不適法であることは原判決の判示するとおりである。したがつて、論旨は、その前提を欠くものであり、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 2 -

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