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昭和24(ク)58 人身保護法による救濟事件につきなした決定に対する抗告

裁判所

昭和24年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 大分地方裁判所

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434 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告の理由は末尾に添えた書面記載の通りであるが、要するに、人身保護規則(似下規則と稱する)第六条は人身保護法(以下法と稱する)第三条但書の特別事情の疎明を、又法第五条、規則第七条は疎明資料、疎明方法の提供を人身保護の請求者に要求し、これを欠くときは法第七条、規則第八条において人身保護の請求を却下することと定めているが、これらの規定は結局人身保護請求の途をみずから閉し、人身保護法は実益のないものとなるから、裁判所は法第一条の目的に照し、右の諸規定に拘束されることなく、すべて職權を以て資料を獲得すべきであるというに在つて、憲法違反の主張とはならないから、本件抗告には民訴第四一九条の二の要件を缺き、不適法である。従つて、本件抗告を却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとをり決定する。昭和二四年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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