昭和27(き)2 上告申立棄却決定に対する抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  最高裁判所のした抗告棄却決定に対しては、再審の請求をすることは許されない ものであるから、本件申立は不適法である。  よ

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判決文本文149 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 最高裁判所のした抗告棄却決定に対しては、再審の請求をすることは許されないものであるから、本件申立は不適法である。よって裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三

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