【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村源次郎の上告趣意(後記)第一点及び第二点について。 取引高税法が、昭和二四年法律第二八五号により、同二五年一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中村源次郎の上告趣意(後記)第一点及び第二点について。 取引高税法が、昭和二四年法律第二八五号により、同二五年一月一日以後廃止されたことは所論のとおりであるが、同法附則三項によると、同法施行前に取引金額を受領した取引については、なお従前の如く取引高税を徴収することゝ定められ、同附則一〇項には、同法施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例によると規定されているのであるから、右取引高税法廃止前に取引金額を受領した本件各取引につき、所定の取引高税を徴収し、その納税義務違反を処罰することは何等違法ではない。所論は結局第一点において原判決の法令違反を主張し、第二点において法令違反を前提として違憲の主張をなすものであるが、原判決に法令違反のないこと右の如くである以上、所論第二点違憲の主張もその前提を欠き、論旨はすべて採用することはできない。 同第三点について。 所論は結局事実誤認の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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