昭和49(き)4 再審請求棄却決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右の者にかかる昭和四六年(あ)第一二四六号建造物侵入被告事件の上告棄却の 確定決定に対する再審請求事件(昭和四八年(き)第四号)について、昭和四八年 四月二五日当裁判所がした再審請求棄却決定に対し、請

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判決文本文417 文字)

右の者にかかる昭和四六年(あ)第一二四六号建造物侵入被告事件の上告棄却の 確定決定に対する再審請求事件(昭和四八年(き)第四号)について、昭和四八年 四月二五日当裁判所がした再審請求棄却決定に対し、請求人から、更に、再審の請 求があつたが、右の決定に対して再審請求を認める規定はないから、本件請求は不 適法である。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件請求を棄却する。   昭和四九年五月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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