昭和43(行ツ)117 贈与契約無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和42(行コ)21
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人馬淵正己の上告理由および上告人の上告理由第一点ないし第三点につ いて

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判決文本文657 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人馬淵正己の上告理由および上告人の上告理由第一点ないし第三点について。 昭和三八年法律第九九号による改正前の地方自治法(以下旧法という。)二四三条の二第四項に基づく住民訴訟は、法律の定める限度で許される訴訟であつて、旧法二四三条の二第一項掲記の行為に徴すると、公金の支出、義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない単なる収入を発生させるにとどまる行為は、かりにそれが違法な場合であつても、同条四項所定の住民訴訟の対象とすることはできないものと解するのが、相当である。本件訴訟の対象は、普通地方公共団体である被上告人を受贈者とする贈与契約であつて、単に被上告人に収入を発生させるにとどまるものであるから、右契約が、かりに上告人主張のような理由で違法であるとしても、住民訴訟の対象とすることができないものといわなければならない。 したがつて、右贈与契約が住民訴訟の対象事項にあたらないとした原審の判断は、結論において正当である。論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するかあるいは原判決の結論に影響のない部分の違法をいうものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷- 1 -裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清 -裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 2 -

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