裁判所
昭和43年2月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当たらない。被告人Bの弁護人小倉慶治の上告趣意第一の一は、違憲(三七条一項違反)をいうが、裁判が迅速を欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由にならないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)とするところであるから、所論は採ることができない。同第一の二は、違憲(三八条三項違反)をいうが、第一審判決挙示の証拠によれば、被告人の所論犯行に補強証拠があることが明らかであるから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当たらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年二月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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